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SMILE-UP.が「被害者」を提訴!”補償の枠組み”に応じず…

当事者の会/告発者

性加害問題の補償を巡り、SMILE-UP.が当事者を提訴。提訴されたのは大島幸広・田中純弥・志賀泰伸・飯田恭平の4人。



訴訟提起に至った経緯

SMILE-UP.が発表した声明の全文↓

■1.弊社が訴訟提起に至った経緯

弊社が訴訟提起に至った経緯は以下のとおりです。

1.弊社は、「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言を踏まえて、被害にあわれた方々の間の公平を図るという観点からも、被害者救済委員会の判断に従って補償を進める立場にあり、お相手の方3名(残る1名の方については後述2.のとおりです。)に対して、複数回、被害者救済委員会の枠組みを利用していただきたい旨を申し入れました。当該お相手の方3名は、日本の代理人弁護士を選任され、弊社代理人弁護士と協議を進められましたが、被害者救済委員会の枠組みの利用には応じていただくことができませんでした。

そのため、弊社は、早期の被害者救済を実現していくという方針に基づいて、公的な第三者の関与の下、対話を継続するために民事調停を申し立てました。この際にも、当該お相手の方3名は、日本の代理人弁護士を選任され、東京簡易裁判所を管轄裁判所とすることについて合意をされました。

そして、第1回の調停期日において、弊社は、公平な補償金額を算定するために、お相手の方3名の代理人弁護士に対して、調停手続において陳述書を提出された上で、被害者救済委員会へ当該陳述書を共有すること及び同委員会によるヒアリングをご了承いただきたい旨を伝え、また、これらに応じていただけないのであれば調停手続において補償に関する話し合いを残念ながら進めることはできず、裁判所の判断に委ねる意味での訴訟の提起もやむを得ない旨を伝え、裁判所(調停委員会)もその検討をするよう勧奨されました。しかし、お相手の方3名のうち2名は、陳述書は提出されたものの、被害者救済委員会への陳述書の共有及び同委員会によるヒアリングには応じていただけず、うち1名の方は、調停手続において陳述書を提出されませんでした。

このため、弊社は、民事調停手続では補償に関するお話を進めることができないため、やむを得ず、民事調停の申立てを取り下げることとしました。なお、その際には、弊社は、第1回の調停期日で伝えていた内容ではありましたが、改めて、裁判所(調停委員会)及び相手方代理人弁護士に対して、被害者救済委員会への陳述書の共有及び同委員会によるヒアリングの実施に応じていただけないため、調停申立てを取り下げざるを得ない旨を事前に伝えた上で、調停申立てを取り下げました。

以上のとおり、お相手の方3名との間で合意に達することができなかったものの、弊社としては、お相手の方3名が補償を求められている以上は本件の解決を目指す責任があると考え、適切な管轄地である日本の裁判所に提訴いたしました。

なお、お相手の方3名については、被害者救済委員会による補償枠組みに応じていただけていないため、弊社から具体的な補償金額をお示しすることができないことから、やむを得ず、「債務が一切存在しないことの確認を求める」形で提訴いたしました。もっとも、弊社としては、「法を超えた救済」という方針に基づき、これまでも、お相手の方3名(及びその他の被害をご主張される方々)との間で、協議による本件の解決を目指してきたところであり、本件の提訴をもって、今後の日本国内の裁判所における手続の中での協議による合理的な解決を図る可能性を決して否定するものではありません。

2.また、お相手の方のうちの1名については、被害者救済委員会の補償枠組みに応じていただけたものの、被害者救済委員会が算定した補償金額に合意いただけておりませんでした。

当該お相手の方からは被害者救済委員会が算定した補償金額について、弊社を通じて同委員会に対して再評価を求める予定である旨の連絡がありましたが、実際には再評価の申立てが行われず、その後も特段のご連絡を頂いていない中で、報道等により、米国での訴訟を提起されたとの情報に接したことから、弊社としては、当該お相手の方も、法的手続によって、弊社に補償を求めるご意向があるものと認識しました。そこで、弊社としては、お相手の方が補償を求められている以上は本件の解決を目指す責任があると考え、適切な管轄地である日本の裁判所に提訴いたしました。

なお、弊社は、当該訴訟では、「被害者救済委員会が算定した金額を超えて債務が存在しないこと」の確認を求めており、「法を超えた救済」という方針に基づき、被害者救済委員会の認定した補償金額をお支払することを前提としております。

■2.弊社の被害補償に関する取組

弊社は、「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言を踏まえて、補償に当たっては、弊社が独断で判断せず、被害者救済委員会の判断に従って補償を進める立場にあります。そして、被害者救済委員会においては、加害行為、因果関係、損害の有無・内容について、裁判におけるような厳格な証明を求めずに被害事実の認定が行われています。

また、被害者救済委員会においては、民法学者等から意見を伺った上、国外の賠償事例をも参照の上、「補償金額算定に関する考え方」を策定し、それに基づいて、補償金額を算出いただいております。弊社としては、被害者救済委員会におかれては、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識しております。

弊社におきましては、被害者救済委員会が算定した補償金額について被害申告をされた方の所属時期や被害の時期を理由として補償を拒むことはせず、また、弊社の判断で増減することはせずに、被害者の方に補償金をお支払いしており、これまで500名を上回る被害者の方に補償を実施してまいりました。

弊社は、被害にあわれた方々に真摯に向き合い、迅速かつ適切な被害救済に努めてまいりました。引き続き、全力で被害救済に取り組んでまいります。



要点まとめ

SMILE-UP.が提訴に至ったのは、一言で言えば4人が被害者救済委員会による補償の枠組みに応じなかったからである。

SMILE-UP.と当事者との協議では補償に関する話を進められなかったため、引き続き「法を超えた救済」の方針に基づき解決するために、裁判所のもとで話を進めようとしている。

4人のうち3人は陳述書の提出や被害者救済委員会への共有、被害者救済委員会によるヒアリングなどに応じていないため、SMILE-UP.側から具体的な金額を示すことができず、やむを得ず「債務が一切存在しないことの確認を求める」形での提訴となっている。

もう1人は被害者救済委員会が算定した補償金額に合意しなかったため、「被害者救済委員会が算定した金額を超えて債務が存在しないこと」の確認を求めている。

いずれも被害者救済委員会の枠組みによる補償を行うことは否定していない。

なお、被害者救済委員会では裁判におけるような厳格な証明を求めずに被害事実の認定が行われている。また、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額を算定している。



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