平本淳也元代表の謝礼請求が非弁行為に該当?男性2人との裁判で認定

平本淳也
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平本淳也氏について

平本淳也氏は、元ジャニーズJr.で作家・活動家。「ジャニーズ性加害問題当事者の会」の元代表として、ジャニー喜多川氏による性加害問題の被害者支援や補償交渉に関わってきました。

弁護士資格はありません。

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平本元代表、申告手続き支援の”謝礼”を求める

2025年6月14日、平本元代表がSMILE-UP.から補償金を受け取った人物に対し、申告手続きや交渉を支援したとして謝礼を求める調停を、2件申し立てたと報じられました。

デイリー新潮の取材に対し、平本元代表は次のように語っています。

調停は2件、申し立てました。ですが、その目的は金銭ではありません。賠償額となる金額を表記して申し立てる必要があったためそのようにしましたが、真の目的は意思表示です

 

私は誠心誠意、支援に取り組み、相当の労力と時間を使いました。ところが彼らは“金をもらったらサヨウナラ”といった姿勢や態度となり、不信感が募りました。今後も一緒にやっていけるものと信じておりましたが、その希望は裏切られた格好となってしまいました。大きな憤りを整理する手段として、調停という形にしたのです

 

調停は取り下げます。憤りの意思表示という自分の目的が果たせれば調停は打ち切って取り下げるつもりでした

 

その後、平本元代表は調停を取り下げました。

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男性2人、平本元代表を提訴

2025年8月22日、SMILE-UP.から補償金を受け取った男性2人が、平本元代表から謝礼として補償金の2割を支払うよう申し立てられたことに対し、支払う必要がないことの確認を求める裁判を起こしました。

男性2人は、平本元代表に相談はしたものの、手続きに関して依頼したことはなく契約も結んでいなかったと主張しました。

また、補償金をめぐる手続きや交渉などは法律に関する事務にあたり、弁護士ではない平本元代表が謝礼の支払いを要求したことは、弁護士法で禁止されている非弁行為に該当すると訴えました。

平本元代表が申し立てた調停は2025年6月に取り下げられましたが、男性2人は今後再び調停が起こされることなども想定し、謝礼金を支払う義務がないことを確認するために提訴しました。

非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務(書類作成・交渉など)を行うこと



横浜地裁、”支払い義務なし”の判決

2025年10月17日、横浜地裁は謝礼金を支払う必要はないとの判決を下しました。

横浜地裁は、平本元代表が書面などを提出せず争う意思を示さなかったと判断し、男性2人の主張を認めました。

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平本元代表が口にした”補償ビジネス”

2025年6月14日のデイリー新潮では、ジャニーズJr.のOBが以下のように話しています。

“当事者の会”は2年前の2023年6月に結成され、昨年9月に解散しました。平本さんは体調不良を理由に昨年1月末で代表を退任。当事者の会を離れたあとも自身のHPに相談窓口を設け、被害者へのアドバイスを続けていました

 

メディアの取材や自著『ジャニーズ帝国との闘い』、トークイベントなどで、被害者の補償交渉をサポートし、“陳述書や不服申立書の代筆もしました”“訴状まで書いてるからね。全部、俺が書いてる”などと披瀝していた。これが非弁行為にあたるのではないかとささやかれていたのです

 

また、別のJr.OBは平本元代表の「構想」を明かしています。

当事者の会の解散前後、元代表は被害者救済の法人を立ち上げる構想を口にしていました。相談にきた被害者を補償受付窓口に登録させ、スマイル社と交渉する。補償対象となった場合にはその一部を受け取る“補償ビジネス”です

 

“当然タダじゃやらねえ。補償金の何パーかはもらう。面白くねえか”などと言うので、周囲から“それって違法でしょう?”と窘められていた。けれど元代表は“被害者だって元々もらえない金なんだからいいだろ”と聞く耳を持たずでした



まとめ

”平本元代表の報酬請求は非弁行為に該当する”という男性2人の主張を、横浜地裁が認めた形となりました。

ただし刑事罰が確定したわけではなく、民事訴訟での認定となります。



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